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一般社団法人の組織

一般社団法人を構成する組織

社員 社員総会において、議案を提出したり、法人の重要事項の議決に参加したりすることができる者で、法人でも団体でも社員になることはできます。会員制の法人では「正会員」と呼ばれたりします。
賛助会員 法人の活動を賛助することを目的に入会している会員で、一般的には社員としての議決権を持ちません。また特に置く必要もありません。
名誉会員 過去の活動の功労者である者で、議決権のない会員であることが多いです。特別会員などという場合もあります。こちらも特に置く必要はありません。
社員総会 法人の組織、運営、管理、その他法人に関する一切の事項について決議をすることができ、通常法律や定款で定めた事項に限り決議することができます。
理事 法人の代表機関であって、対内的には法人の事務を執行し、対外的には法人を代表します。法人には必ず1名以上置かなければなりません。理事が複数いる場合 には、理事の過半数をもって決定します。また、代表理事を定めない場合は全理事がそれぞれ法人を代表することになります。
なお、理事は法人の職員との兼職が可能ですが監事との兼職は認められません。
任期は2年で再任することは可能ですが、任期の伸長は認められません。理事の解任は社員総会の普通決議でできます。
理事会 すべての理事で構成する組織で、法人の業務執行の決定、理事の職務の執行の監督、代表理事の選定や解任等の職務を行います。法人に理事会を設置するには理事が3名以上いなければなりません。
理事会の決議は議決権を行使できる理事の過半数が出席し、その過半数の賛成でもって行うことになります。この決議において特別の利害関係を有する理事がいる場合、その理事は議決に参加することはできません。なお、理事会は社員総会と異なり、委任出席、代理出席、書面表決は一切できず、必ず本人が参加しなければなりません。例外として理事全員が書面や電子メールで同意の意思表示をすることで、その議決を可決する方法はあります。
なお理事会は3ヶ月に1回以上開催するのが原則ですが、定款に定めることで年最低2回まで回数を減らすことができます。
監事 法人に任意に設置する機関ですが、理事会がある法人には1名以上置く必要があります。主な業務は、理事による業務執行の監査と会計監査及び監査報告書を作 成することです。そのため、監事は、理事や職員に事業の報告を求めたり、業務や財産の状況を調査したりすることができます。
なお、監事は理事や理事会に対し正当に意見を述べることを求められるため、理事や職員との兼職、関連法人の理事や職員との兼職も認められません。
任期は4年で再任することは可能ですが、任期の伸長は認められません。理事の任期に合せて2年に短縮するということもできます。監事の解任は社員総会の特別決議(総社員の議決権の3分の2以上)でできます。
会計監査人 貸借対照表の負債の部の合計額が200億円以上の大規模一般社団法人が、監事以外に置かなければならない監査機関。会計監査人は公認会計士や監査法人の中 から、社員総会により選任される必要があります。主な業務は、法人の計算書類等を監査することと会計監査報告を作成することです。
任期は1年ですが、役員と異なり社員総会で特に決議がなければ再任され、任期が1年更新されます。監事には会計監査人を解任する権限があります。

さて、理事や監事といわれる役員は通常、法人の運営者としてふさわしい人を選ぶわけですが、誰でもなれるわけではありません。理事会を置く法人の場合は、 社員総会の前に理事会を開催し、そこで選出して、社員総会に付議し、社員総会の決議で選任されることになります。このような役員選出の段階では以下の要件 に該当しないかに注意が必要です。

一般社団法人の役員の欠格要件

  • 法人(社員にはなれますが役員になる場合はその法人の代表者等あくまで個人を選ぶ必要があります)
  • 成年被後見人もしくは被保佐人または外国法で同様の状況にあるとされている者
  • 一般社団法人法や会社法などに違反し、刑に処せられ、その執行が終わり、または執行後2年を経過しない者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの者

なお、設立時の役員は、定款作成時にあらかじめ決めておいて、定款に記載し、設立総会で承認を受けることになります。しかし、定款に設立時役員を定めなかったときは、設立時社員は、公証人による定款認証後、すぐに選任する必要があります。

 

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