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一般社団法人の基金とは

一般社団法人の基金とは

一般社団法人は、会社と違い設立に際し一定額の財産を必要としません。しかし、法人を運営するにあたってはその各堂の原資となる資金を調達し、その財産的基礎の維持を図ることを可能とする基金制度を採用することができます。基金とは社員や社員以外から法人の責任財産となる財産を拠出してもらい、その財産を基本財産にする制度です。ただ、あくまでも「できる」であり、安定的な運営を目指すために採用してもいいという程度です。なお、株式会社の資本金とは異なり、法人は基金拠出者に財産を返還する義務を負います。もし、基金制度を採用することになったら、基金の拠出者の権利に関する規定や基金の返還の手続を必ず定款に定めることを必要とします。

基金の募集をしようとするときは、その度に、募集に係る基金の総額などの募集事項を定め、募集に応じて基金引受けの申込みをしようとする者に対して、募集 事項などを通知することになります。基金引受人(拠出者)は、期日内に自分が拠出する基金を払い込みます。この基金ですが、金銭以外にも自動車、有価証 券、機械など現物という形でも拠出することも可能です。

法人は、ある事業年度に係る貸借対照表上の純資産額が基金等合計額を超える場合、その事業年度の翌事業年度に関する定時社員総会の前日までの間に、その超過額を返還の総額の限度として、基金の返還をすることができます。ただし、社債のように利息をつけることはできません。

基金制度は、いったん採用すると途中で廃止することはできません。また、株式会社の減資のように、基金を減少させることもできません。

 

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