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一般社団法人とは

一般社団法人とは

平成20年12月1日に一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下一般法人法)が施行されたことで、法人格の取得と公益性の判断を分離するという基 本方針のもと、営利(剰余金の分配)を目的としない社団や財団は登記のみによって簡単に法人格を取得できるようになりました。

従来非営利活動を行う法人を設立する場合には、主務官庁による設立の許可が必要とされ、手続きには多大な時間と労力を要していました。また、NPO法人に ついても法人設立の書類を所轄庁に提出した後、約2ヶ月の縦覧期間(公衆の目にさらすこと)を経て、約2ヶ月の書面審査の後、所轄庁の認証を受け、法務局で登記をすることでようやく設立にこぎつけるという状況です。

しかし、一般法人法が施行されてからは、うまくいけば1~2週間で法人を設立することが可能になりました。
一般社団法人は簡単に言うと、「人の集まり」です。その設立には会社でいうところの資本金は不要で、設立のハードルはかなり下がっているといえます。しかし、いくら資金0で設立できるといっても、法人として活動するためには資金は必要です。そのためには、法令で定められた諸手続を適切に行い、会計帳簿等を 整備し、積極的に情報公開することにより、社会的信用度を高め続け、各方面からの寄付金や補助金を獲得しなければなりません。

このように一般社団法人は設立がしやすくなった半面、設立後の努力を怠ると活動が立ち行かなくなる懸念があるともいえるでしょう。

 

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