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よくあるご質問

設立手続きについて

Q.会社の設立はまったくの初めてなんですが大丈夫でしょうか?

ご安心ください。確かに会社の設立は煩雑な手続きですが、弊所がポイントを丁寧に説明し、スムーズな会社設立へと導きます。

Q.会社設立の手続きって自分でもできますか?

はい、できます。ただ、これは私の個人的意見ですが、会社設立の手続きの知識を長い時間かけて勉強しても今後の事業に役に立つとは思えません。また、ご自身でされる場合公証役場や法務局で書類の補正を求められることが多々あるようです。印紙税4万円を節約できる電子定款を作成するのにも有料ソフトを入手する必要がありますし、結局のところ専門家に依頼されるほうが時間、費用の両面でお得だと思います。

Q.会社の設立までどれくらい時間がかかりますか?

株式会社ですと、公証役場での定款認証が必要ですので、通常7~10日くらいかかると思います。ただ、印鑑証明書や登記用印鑑などが準備できていれば最短3日で登記申請できる場合もあります。合同会社ですと定款認証はありませんので、通常3~5日で登記申請が可能です。弊所では株式会社は3日、合同会社は即日登記申請した実績もあります。

Q.熊本県内に住んでいないんですが依頼できますか?

はい、弊所は北海道から沖縄まで日本全国のご依頼に対応いたします。実際に鹿児島県の与論島のお客様からご依頼いただいたこともあります。このように遠方にお住いのお客様については、メール、FAX、電話等で打ち合わせをさせていただきます。その際、犯罪収益移転防止法の関係で、免許証など身分証明書のコピーを提示いただくことになりますので、あらかじめご了承ください。書類のやりとりについては郵送で行います。

Q.登記用印鑑は個人の実印を流用しても大丈夫ですか?

はい、印影の大きさが要件を満たせば流用できます。大きさは一辺1センチの正方形より大きく、一辺3センチの正方形よりも小さければ大丈夫です。印影が明瞭であれば、刻印がどのようなものであっても法務局では登録できます。ただ、将来会社の実印となる印鑑です。事務所の賃貸借契約書や販売委託契約書等に押すこともありますので、別途作られることをおすすめします。弊所では印鑑作成の代行も承っております(登記印、銀行印、角印3本セット16,000円~)。

Q.現在サラリーマンで夜とか日曜日しか時間が取れないんですが、依頼できますか?

はい、もちろん大丈夫です。弊所は夜も10時頃まで、土日祝日も対応いたします。ただ、その場合は事前にお電話していただくようお願いいたします。

Q.平日仕事で印鑑証明書を取りに行く時間が取れないんですが、代わりに取ってもらえますか?

お客様ご自身が無理の場合は、ご親族、ご友人の方にお取りいただくようお願いしております。それでも無理な場合は、印鑑登録カードをお預けいただけるのであれば代わりにお取りすることもできます。ただ、これまで弊所が印鑑証明書を取得した経験はございません。

Q.費用の後払い、分割払いは受け付けてもらえますか?

申し訳ございません。弊所はどなた様にも現金または銀行振込みでの前払いをお願いしております。

Q.申込み後のキャンセルは受け付けてもらえますか?

弊所が業務に着手する前であれば、いつでもキャンセル可能です。頂戴した報酬もお返ししますが、返金の際に振込手数料が発生する場合はお客様負担となります。いったん業務に着手した後での、お客様都合によるキャンセルについては報酬の返還には一切応じかねますのであらかじめご了承ください。

Q.各プランに記載されている費用以外に発生する費用はありますか?

いいえ、郵送料なども含まれていますので、別途頂戴する費用はありません。ただし、印鑑証明書の取得費用や会社設立後の履歴事項全部証明書取得費用は必要です。なお、現物出資等特殊なケースについては別途見積りさせていただきます。
0円で会社を設立してくれるという会社があったんですが、本当に無料なんでしょうか?
確かに最近では「0円で会社を設立します!」という業者(ほとんどが税理士事務所)が多くなってきました。もっと過激なのは「逆に〇万円差し上げます!」みたいなのもあります。ですが、実際には無料で会社設立の代行をしてくれたり、逆にお金をもらえることはありません。というのは、それらの業者は、会社設立手続きの代行手数料ではなく、設立後の毎月の顧問契約料を要求するからです。ボランティアではなく営利事業なので当然ですね。しかも、顧問契約も最低1年とかの制限があったりしますので、税理士と付き合ってるうちに「なんだか自分とは合わないなあ」と感じ始めても、契約期間中は解約できないというデメリットもあります。会社設立の無料代行業者と弊所の違いを別のページに記載しておりますので、<詳しくはそちらをご覧ください。最終的にはお客様のご判断ですが、いろいろと話を聴いてみて納得したうえでご契約されることをおすすめします。

会社そのものについて

Q.定款とは何ですか?

定款は会社の憲法のようなもので、商号、事業目的、本店所在地、資本金、発起人の住所・氏名等重要な事項が書かれています。定款には紙のものと、CD-R等電磁的媒体に格納された電子定款があります。電子定款は印紙税の4万円がいらないというメリットがあります。

Q.自分が作りたい会社と同じ名前の会社が同じ市内にあります。名前を変えなければダメでしょうか?

会社の名前のことを商号といいますが、会社法では同一住所に同一商号の会社を重複して登記することはできません。事業目的や役員が異なっていてもです。ですので、同一住所に存在しなければ問題ありません。ただ、会社法上は問題なくても不正競争防止法や商標法上問題になることもありますので、ご注意ください。

Q.自宅を本店にしてもよいのでしょうか?

はい、問題ありません。また、近くにあればご自身の実家を本店にする方もいらっしゃいます。本店については、あまり移転しないで済むところに置かれることをおすすめします。なお、賃貸している事務所や居室を本店にする場合はオーナーの承諾を得たほうがよろしいと思います。

Q.事業年度は1月から12月にしないといけませんか?

いいえ、個人事業では1月から12月と決まっていますが、法人の場合は任意の期間で設定できます。決算の作業は個人事業主に比べて煩雑なので、事業の閑散期を年度末にする会社が多いです。売上が上がる月を決算月にしてしまうと、節税の面で不利になるともいわれています。

Q.資本金は多ければ多いほどいいのでしょうか?

確かに資本金が多いと第三者から見た感じでは信用力がありそうです(実際は資本金の額よりも貸借対照表のほうが重要だと思いますが)。設立の点で考えますと、新規に設立した法人は第一期と第二期は消費税を免除(※)されますが、資本金が1000万円以上の法人については初年度から課税事業者となってしまいます。ですので、資本金1000万円が一つのボーダーになるでしょう。 ※消費税法の改正により、第一期の前半の課税売上高によっては第二期から消費税を納付しなければならない場合もあります。

Q.株式会社の設立には取締役が3人以上必要ですよね?

いいえ、会社法が施行されてから、株式会社の取締役は1人以上で設立できるようになりました。

友人と2人で会社を設立するので、車を出資しようと思うのですができますか?

はい、できます。現物出資という方法です。車以外にも、土地、建物、パソコンなどを出資することも可能です。今回の場合、車は会社のものになりますので、後日名義の変更手続きが必要になりますのでご注意ください。

Q.株式会社を設立する際に、別の株式会社が出資することはできますか?

はい、できます。株式会社や合同会社などの法人であっても出資することは可能です。ただし、設立する会社の事業目的と出資する会社の事業目的に共通する部分がなければなりません。なお、設立の手続きにおいては、出資する会社の履歴事項証明書と印鑑証明書が必要になります。

Q.会社が出資することができるのはわかりました。では会社が取締役になることはできますか?

できません。会社法大331条の規定により法人は別の会社の取締役になることはできません。

 

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