本店所在地とは
本店所在地の決め方
本店所在地とは、会社の本社を置く、法律上の住所のことをいいます。日本国内であればどこでもよく、1つの会社で1ヶ所と決められています。大企業には本社が東京と大阪にあるという会社もありますが、本店所在地と本社所在地は似て非なるもので、本店はあくまでも1ヶ所です。
本店所在地は、定款に記載しなければならない事項ですが、記載方法は2つあります。
(1) 最小行政区画まで記載する方法
本店所在地の記載を最小行政区画までで留めておくやり方です。 最小行政区画とは、「市」「町」「村」の単位のことです。東京都23区については「区」が最小行政区画ですが、福岡市や熊本市などの政令指定都市では「市」が最小行政区画になります。
この方法の利点は、最小行政区画内であれば本店所在地を移転しても定款の変更手続きがいらないということです。 例えば、熊本市中央区から熊本市東区に本店を移転しても、定款に「本店所在地は熊本市」と記載していれば定款を変える必要はありません。
ここでいう定款変更手続きは、株主総会を開き、議決権を行使できる株主の3分の1以上が出席し、その出席株主の3分の2以上の賛成が必要になるなど、煩雑なことをしなければなりません。株主が少数(社長1人だけなど)であれば問題は少ないですが、株主が多数いるような会社にとっては面倒だと思います。
そのかわり、(2)でご紹介する方法と比べて、会社設立のときに、添付する書類が多くなるというデメリットもあります。
(2) 町名、番地まで記載する方法
こちらは、本店所在地を、「〇丁目〇番〇号」の単位まで記載してしまうやり方です。
こちらは、(1)の方法のメリット、デメリットがそっくりそのまま入れ替わるかたちになります。 本店所在地が番地まで入っていると、本店を移転する場合、必ず定款変更手続きが必要になります。逆に、設立の際には、添付する書類が少なくて済むということがいえます。
いずれにせよ本店を移転する場合は変更登記の手続きは必要になりますので、株主が少ない場合は、2の方法のほうが有利かもしれません。
自宅を本店所在地にする
上でもご紹介したとおり、本店所在地を移転するには煩雑な手続きが必要になり、時間と費用がかかります。 ということは、あまり移転しない場所を本店にするほうが便利だといえます。
そのような観点から、自分の家を本店所在地にする起業家は多いです。また、自宅よりも移転する可能性が低い自分の実家を本店にすることもあります。自宅や実家が事業用としては不便であるということはよくあることですが、その場合は実際に事業する場所を他に確保すればよいのです。 本店所在地で事業をしなければならないとは、法律上どこにも書いていませんので。
ただ、注意しなければならないのは、自宅や実家が賃貸物件である場合です。この場合、オーナーが別に存在するわけで、そのオーナーがその物件を「居宅」として賃貸している場合、その物件を事務所として使用する(本店所在地とする)ことは重大な契約違反になりかねません。
ですので、賃貸物件に本店を置きたい場合は、そのオーナーの事前承諾をもらうことをおすすめします。
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