商号とは
会社の名前のことを法律上は「商号」と呼んでいます。会社を設立するにあたってまず最初に決めるのはこの「商号」ではないでしょうか。 「商号」には経営者の会社に対する思いが込められているものが多いですが、覚えてもらいやすくて、事業内容にふさわしいものにすることをおすすめします。
商号のルール
商号の決め方には一定のルールがあります。
(1) 使用できる文字が制限されている
商号で使用できる文字は決まっています。 漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字(大文字でも小文字でも可)、アラビア数字(1,2・・・)、一定の記号(「&」、「’」、「,」、「-」「.」、「・」が使用できます。 なお、「空白(スペース)」はローマ字の商号のときのみ使用できます。
例)株式会社CITY KUMAMOTO・・・○ 株式会社シティ クマモト・・・×
(2) 会社の形態をつける
「株式会社」「合同会社」などの言葉を、商号の前か後に付ける必要があります。例えば単に「オオタニ」という商号は認められず、「株式会社オオタニ」または「オオタニ株式会社」とする必要があります。
(3) 会社の一部門を表す文字を入れることはできない
例えば「オオタニ株式会社福岡支店」とか「株式会社オオタニ第一営業部」といった社名は認められません。組織としては問題ありません。
(4) 同一住所に同一商号の会社は1社のみ
会社法では、同一の住所に、同一の商号の会社が2社以上存在することを認めていません。 例えば、熊本市中央区白山4-1-1という住所に「オオタニ株式会社」が既に登記されている場合、その住所に重ねて「オオタニ株式会社」を登記することはできないということです。これは株式会社を前にもってこようと後にもっとこようと認められませんし、株式会社と合同会社の違いがあっても認められません。 なお、本店を設置する場所がビルであるならば、ビルの他の部屋に自分がつけたい商号をもった会社が存在しないかどうかも念のため確認されることをおすすめします。
その他のルール
銀行業や信託業を行わないのに「銀行」や「信託銀行」などの商号をつけることは認められません。 公序良俗に反する文字(賭博、詐欺、売春など)も入れられません。 また、世間一般に知られている大企業の名前や、地域でよく知られている有名の名前を使用することは、商標法や不正競争防止法の観点からみて、認めてもらえない可能性があります。 以上のルールを守って商号を決定すれば、ほぼ問題ありません。不安な場合は、必ず管轄法務局でご確認ください。
096-371-3616
今すぐ、お気軽にお電話ください。
担当者が丁寧に分かりやすく対応いたします。
【対応時間:9時~22時】【休日:年中無休】
メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。
メールでのお問い合わせはこちらをクリック