定款とは
定款とは
定款とは、会社の商号や事業目的、本店所在地、組織やその運営に関する手続きなど、会社の基本的な事柄を定めたものです。定款に定めた事柄は、会社の根本ルールとして法的な効力を持ち、いうなれば会社の憲法といえる書類です。 定款には必ず記載しなければならない絶対的記載事項、記載しておかないとその効力が発生しない相対的記載事項、記載していてもしていなくてもいい任意的記載事項の3つがあります。
(1) 絶対的記載事項
- 商号
- 事業目的
- 本店所在地
- 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
- 発起人の氏名、住所、引受株数
会社法が施行される以前は、その会社が発行できる株式の総数(発行可能株式総数)も絶対的記載事項に含まれていましたが、現在はこの項目は登記申請までに定款に記載すればよいことになっています。しかし、発起設立(発起人が出資し、株式を引き受けるタイプの設立)では後で定めるほうが手続きとしては面倒ですので、できれば最初から定めておくことをおすすめします。 なお、発行可能株式総数とは将来的に資本金(株式数×1株あたりの単価)をいくらにする予定なのかということです。これは自由に決めることができます。
(2) 相対的記載事項
- 公告の方法(官報、日刊新聞、ホームページなど)
- 株式の譲渡制限
- 株券の発行
- 株主総会、取締役以外の機関設置
- 現物出資
- 財産引き受け など
(3) 任意的記載事項
- 株券の不発行
- 取締役、監査役の人数
- 株式事務手続き
- 事業年度
- 株主名簿の基準日
- 定時株主総会の召集時期 など
定款の認証
定款の作成が終わったら、本店所在地を管轄する法務局に所属する公証役場に行って定款の認証をしてもらいます。認証は原則発起人全員で公証役場に行くのですが、委任状を発行すれば代理人が行くこともできます。 なお、定款は紙ベースのものと、ワードや一太郎で作ったファイルをCD-R等に格納した電子定款の2種類があります。紙ベースの定款を認証してもらうには、定款を3部作成し、そのうちの1部に4万円の収入印紙を貼る必要があります。一方で電子定款には収入印紙を貼る必要がなく、この段階で4万円を節約することができます。 ただし、電子定款は作ったファイルに電子署名をしなければならず、そのソフトだけで5,6万円かかってしまいます。印紙代を節約するために電子定款にしたのに、ソフト購入に5万円以上かかるのでは意味がないですね。 弊所は、電子定款の作成から認証申請の代行、認証後の定款謄本の受取りまで代行しております。 弊所にご依頼いただければ、35,000円の手数料で印紙代の4万円も節約できますし、高い署名用ソフトを購入せずに済みます。 詳しくは、こちらの電子定款認証代行プランをご覧ください。