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一般社団法人にかかる税金

一般社団法人にかかる税金

一般社団法人は税制上、非営利型法人と普通法人に分けられています。 非営利型法人は、事業の中の収益事業による所得のみが課税対象となり、一方普通法人は株式会社などと同じく全所得が課税対象となります。普通法人は全所得が課税対象になりますので、収益事業をしていなくても、会費、補助金、寄附金などがすべて課税されることになります。この場合の法人税率は所得金額の25.5%です(所得が年800万円以下の場合は15%)。

ここでいう収益事業とは法人税法施行令第5条第1項に規定されているもので、全部で34種類あります。

物品販売業 不動産販売業 金銭貸付業 物品貸付業 不動産貸付業
製造業 通信業 運送業 倉庫業 請負業
印刷業 出版業 写真業 席貸業 旅館業
料理店業、飲食店業 周旋業 代理業 仲立業 問屋業
鉱業 土石採取業 浴場業 理容業 美容業
興行業 遊技所業 遊覧所業 医療保険業 洋裁、和裁等学力試験を行う事業
駐車場業 信用保証業 無体財産権の提供等 労働者派遣事業

 

さて、非営利型法人も実は2つに分けることができます。それが完全非営利型法人と会員親睦交流型法人です。これらの法人が収益事業による所得のみを課税対象にすることになるのですが、それにはいくつかの要件を満たす必要があり、以下にご紹介します。

完全非営利型 会員親睦交流型
定款に剰余金の分配を行わない旨の定めがあること 会員の相互の支援、交流、連絡その他のその会員に共通する利益を図る活動を行うことをその主たる目的としていること
定款にかいさんしたときはその残余財産が国もしくは地方公共団体または公益社団法人、公益財団法人、公益法人認定法第5条17号イ~トまでに掲げる法人に帰属する定めがあること 定款(約款等も含みます)に、その会員が会費として負担すべき金銭の額の定めまたはその金銭の額を社員総会もしくは評議員会の決議により定める旨の定めがあること
上記2つにある定款の定めに反する行為を行うことを決定し、または行ったことがないこと 主たる事業として収益事業を行っていないこと
各理事(清算人を含みます)について、その理事およびその理事の配偶者または3親等以内の親族その他のその理事と一定の特殊の関係にある者である理事の合計数の理事の総数に占める割合が、3分の1以下であること 定款に特定の個人または団体に剰余金の分配を受ける権利を与える旨の定めがないこと

<理事と一定の特殊の関係にある者>

  1. その理事の配偶者
  2. その理事の3親等以内の親族
  3. その理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
  4. その理事の使用人
  5. 1~4に掲げる以外の者でその理事から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
  6. 3~5の者と生計を一にするこれらの者の配偶者または3親等以内の親族
定款に解散したときはその残余財産が特定の個人または団体(国、地方公共団体、公益社団法人、公益財団法人、公益法人認定法第5条第17号イ~トに規定の法人、類似の目的を有する一般社団法人・一般財団法人は除く)に帰属する旨の定めがないこと
各理事について、その理事及びその理事の配偶者または3親等以内の親族その他のその理事と一定の特殊の関係のある者である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が、3分の1以下であること
上記に掲げる要件のすべてに該当していた期間において、特定の個人または団体に剰余金の分配その他の方法(合併による資産の移転を含みます)により特別の利益を与えることを決定し、または与えたことがないこと

 

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