会社設立のメリット
会社を設立することで起業家、個人事業主が得られるメリットには次のようなものがあります。
- 社会的信用が高い
- 社長個人の財産を守ることができる
- 節税になる
- 相続等の影響を受けず継続的な事業活動ができる
- 社長本人が会社の保証人になれる
- 融資や資金調達の面で有利
- 決算期を自由に決めることができる
1.社会的信用が高い
「個人事業を会社組織にしたい」とのご相談を受ける場合、その理由として多くあげられるのが、「会社でないと取引してくれない」とか「これ以上取引量を増やすには個人事業ではだめと言われた」というものがあります。これは一言でいえば信用度があるかないかです。大きな会社と取引する場合、「ここに商品を納入した場合に、きちんと代金を支払ってくれるかな?」あるいは「ここにお願いして十分なサービスを受けられるかな?」といった、信用力の有無が問題になってきます。 取引先の信用度を確認するには、
- 取引先の決算書や確定申告書の写しを提出してもらう
- 法務局で登記事項証明書を取得する
- 信用調査会社のレポートを購入する
などの方法が一般的ですが、個人事業者の場合、登記をする必要がなく、その存在を公に証明してくれるものといえば決算書や確定申告書くらいしかありません。ただ、個人事業主の決算書や確定申告書は簡易なものが多く(中には作成していないところもあるようです)、知りたい情報が載っていない可能性があります。また、信用調査会社も会社に関する情報はつかんでいることが多いのですが、個人事業主となるとその情報量に限りがあるのが現状ですし、新規に調査してもらおうとすれば調査料を支払わなければなりません。 つまり、個人事業主の情報を知ろうと思えばコストがかかるということです。そのため、大きな会社はあらかじめ情報が取りやすい会社形態のところと取引をしたがるのです。
また、採用の面でも法人のほうが有利です。働く人の立場になるとわかりますが、個人事業に比べ法人のほうがより安心感を与え、応募数も増える傾向にあります。
2.社長個人の財産を守ることができる
個人事業の場合、事業に使用している預金、不動産、動産などの財産は、それが事業用であっても事業主個人の財産になります。一方、事業主が事業目的で借りた借入金なども事業主個人の債務になり、最後まで責任を持って返済する必要があります。これを無限責任といいます。 他方、会社で事業をすると、会社の財産・債務と事業主個人の財産・債務は別個のものと扱われます。したがって、万一事業に失敗したとしても事業主個人の財産を債務の返済に充てる必要はないのです(ただし、事業主が会社の保証人になっている場合は別です)。これを有限責任といいます。
3.節税になる
個人事業では、事業主への給料は経費と認められず、収入から経費を引いた残りの金額全部が所得税の課税対象になります。 他方、会社では、社長への給料は経費として認められ、収入から経費を引いてさらに社長の給料を引いた部分が法人税の課税対象になります。つまり、利益全部を社長の給料にすることで課税対象額を0にし、法人税を0にすることも可能です。さらに、社長の給料は給与所得控除を活用して、所得を押し下げることで所得税を抑えることが可能になります。 また、利益を社長だけでなく社長の家族にも給与として分配して支払うことで、所得税を抑えることができます。その金額が年間103万円以下であれば配偶者控除や扶養控除の対象とすることもできます。個人事業では、青色専従者給与の65万円の控除しか認められていません。 この他、会社では生命保険料や退職金が経費として認められる(つまり利益を圧縮できる)という優遇もあります。
4.相続等の影響を受けず継続的な事業活動ができる
個人事業の場合、事業主が死亡した場合には、事業に関する財産は相続人間で分割することになります。営業上不可欠な資産まで分割しなければならないことになると、事業の継続が非常に困難になってしまう可能性が高まります。 他方、会社にしておくと、事業主に万一のことがあっても、会社は別の人格なので事業が滞る可能性がぐっと小さくなります。
会社名義の資産については事業主個人には関係がないので、相続税の対象から除外されるというメリットもあります(事業主個人が株主として保有している株式は相続税の対象になります)。資産家が不動産の管理会社を設立するのはこのメリットを享受するためといえます。
また、国や県などから許可をもらって事業をしているような業種では、事業主に変更があったとしても、許可を受けているのは会社なので、そのまま事業を継続することができます(一定の届出が必要な場合や、許可要件を満たさない場合は再度新規で許可を取らなければならない場合もあります)。
5.社長本人が会社の保証人になれる
個人でも、会社でも、事業をする際に事務所や店舗を借りたり、金融機関からお金を借りたりすることがあると思います。そのような場合に必ずといっていいくらいに求められるのが保証人です。 個人事業の場合、事業主が契約をしようと思えば保証人には第三者になってもらう必要があります。好き好んで保証人になろうという人は稀で、大体の事業主は保証人になってくれる人に対しある種の心苦しさを持つと思います。また、万一保証人が見つからなければそもそも契約自体結べない可能性だってあります。 他方、会社形態で事業をする場合は、契約者は会社であり、事業主とは別の人格を持っています。そうなると、事業主が会社の保証人になることが可能になり、不動産の賃貸借契約を結べたり、金融機関からの融資を受ける際に第三者を保証人にする必要がなくなります。ただし、事業主が会社の保証人になることでリスクを抱えることにもなるので注意が必要です。
6.融資や資金調達の面で有利
金融機関からの融資は個人事業と法人では大きく違います。個人事業で金融機関から融資を受けようとする場合、第三者保証人を要求されるなど、条件が厳しくなります。一方法人の場合は広く融資の可能性が開かれています。また、融資以外の資金調達も可能性が広いと言えます。
7.決算期を自由に決めることができる
これも節税につながるメリットですが、法人の場合は決算月を自由に決めることができます。売上が極端に多い月があるような事業の場合は、その月を事業年度の最初にくるように決算月を決めることで、計画的に経営できるようになったり、節税対策をより実施しやすくする効果があります。一方,
個人事業の場合は1月~12月が事業年度と決められていますので計画的な節税対策が難しい部分があります。
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