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一般社団法人のメリットとデメリット

一般社団法人のメリットとデメリット

一般社団法人設立の相談を受けるときのよくある質問に、法人化のメリット、デメリットはどんなものがあるのかというものがあります。ここでは一般社団法人設立のメリットとデメリットをご紹介します。

一般社団法人のメリット
社会的信用の増加 法人の場合、法務局に行けばその法人の登記事項証明書を発行してもらえるため、素性のわからない個人よりもある程度情報が把握できる法人のほうが相手からの信頼感が高くなるといえます。
法人名義で資産の保有ができる 人格なき社団といわれる任意団体の場合、団体名義では登記ができません。そのため、代表者名で登記したり契約したりすることになりますが、何らかの事情で代表者が変わればその都度登記や契約の名義変更をしなければなりません。これは結構面倒な手続きです。
また、代表者が死亡したような場合、代表者個人名義の財産の処理をめぐって団体と遺族がトラブルになる可能性もあります。逆に団体の経営が破たんしたよう な場合、代表者が単独で責任を追及される可能性もないともいえません。さらに、団体の運営を代表者以外のメンバーが把握していない場合や、いつの間にか団 体の活動がフェードアウトして、団体の財産をめぐってメンバーの間でトラブルが発生することもあります。
この点、法人化すると、法人名での不動産の登記や契約もできます。建物や財産も法人で所有することになり、代表者など個人に帰属することがなくなります。
人材確保の面で有利 従業員の採用を考える場合、個人事業主や任意団体であるよりも法人のほうがより優秀な人材を確保しやすいといえます。従業員も、個人事業主や任意団体で働くよりも法人で働くほうがより安心でき、勤労意欲や忠誠心も高まると考えられます。
事業委託や補助金が受けやすい 介護保険事業を行う場合は都道府県の指定を受けなければなりませんが、その指定を受けるにあたり法人であることが要求されます。個人事業主や任意団体では指定を受けることができません。また、介護関連事業以外においても行政は法人に業務を委託することが一般的です。
この他、行政からの補助金、助成金といった類の援助についても法人であることが望ましいとされており、近年民間団体からの助成金も対象を法人に限定する傾向にあります。
一般社団法人のデメリット
活動の自由度が低くなる 個人事業主や任意団体から法人化すると、事業計画の策定や収支予算の組立てなどにより厳格さを求められます。法人ですから定款の制約を受けることになり、事業目的の変更などは社員総会での特別決議を必要とするなど手続きが煩雑になります。
事務処理が煩雑になる 法人では経理面で正規の簿記の原則に基づいた処理をする必要があります。個人事業主や任意団体レベル以上の経理知識を求められます。したがって経理に詳しい従業員を雇用する必要があったり、税理士などの専門家に顧問になってもらうなどコストが高くなる可能性はあります。
この他にも、毎年事業報告書や収支計算書などの資料作り、その資料の承認など煩雑な手続きが必要になります。
税務申告義務が発生する 任意団体である限り税務当局がその存在を知ることはありませんが、法人化したとたんにその存在は税務当局の知るところとなります。当然収益事業をしていれ ば課税対象になり、税務申告の義務が発生します。法人の活動が停滞している場合でも、法人住民税(均等割)などは必ず納めなければなりません。法人化する ことで税務コストが上がることにつながります。

 

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