NPO法人の設立要件
NPO法人はその名のとおり、「特定非営利活動」を活動の目的とする団体でなければなりません。まずはその非営利活動がどんなものなのかをご紹介します。
非営利活動とは(NPO法人法別表規定)
① | 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 |
② | 社会教育の推進を図る活動 |
③ | まちづくりの推進を図る活動 |
④ | 観光の振興を図る活動 |
⑤ | 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動 |
⑥ | 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 |
⑦ | 環境の保全を図る活動 |
⑧ | 災害救援活動 |
⑨ | 地域安全活動 |
⑩ | 人権の擁護又は平和の推進を図る活動 |
⑪ | 国際協力の活動 |
⑫ | 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 |
⑬ | 子どもの健全育成を図る活動 |
⑭ | 情報化社会の発展を図る活動 |
⑮ | 科学技術の振興を図る活動 |
⑯ | 経済活動の活性化を図る活動 |
⑰ | 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 |
⑱ | 消費者の保護を図る活動 |
⑲ | 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 |
⑳ | 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動 |
不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動とは
NPO法人として活動する場合には、その活動が「不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動」に該当することも必要です。
NPO法人活動において一般的なものに「会員制」があります。「会員制」は、会員となるための金額が加入者にとってそれほど大きな負担でなく、入会の方法も簡易である場合等、全体として不特定多数性の趣旨が失われるものでない場合は、上記要件を満たすものと考えられています。
また、「××病の被害者を支援する会」のように対象者を特定することがすなわち不特定多数の要件にひっかかるわけではありません。一方、「○○市在住の高齢者」等地域を限定するような場合は、市区町村等の最小行政区画の単位であれば大丈夫ですが、「○○市△△町在住の高齢者」は限定の程度が大きく、不特定多数の要件にひっかかる可能性があります。
さらに、上記の非営利活動を行うことを主な目的として、次の要件を満たす必要があります。
NPO法人設立に必要な条件
要件1 営利を目的としないこと(非営利であること)
非営利とは法人の構成員(役員、会員等)に利益を分配しないということで、利益をあげるような活動をしてはならないということではありません。つまり、法人の構成員には役員報酬や給与という形で労働の対価を支払うことはOKです。ただし、事業の目的、内容、規模等から判断して、あまりに多額な役員報酬を支払っていたり、法人の目的に適合しないような営利団体等に対する多額の寄付等は、利益の分配と捉えられる可能性があります。
要件2 宗教活動や政治活動を主な目的にしないこと
主な目的が別のところにあって、従たる目的とすることに問題はありません。また、主目的達成のために、政策上の提言を行い又はその実現に向けて活動することも問題ありません。したがって、そのために政治家に会ったりすることも可能です。
要件3 特定の公職の候補者又は公職にあるもの又は政党を推薦、支持、反対することを目的にしないこと
要件4 特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、事業を行わないこと
要件5 特定の政党のために利用しないこと
要件6 特定非営利活動に支障が生じるほど「その他の事業」(収益事業も含む)を行わないこと
その他の事業とは、特定非営利活動を目的とした事業の活動資金を得るために行う収益事業等をいいます。例えば、NPO法人が所有する建物の一部を事務所や会議室として貸して、賃貸料を取るような活動です。
要件7 暴力団又は暴力団の構成員もしくはその構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある団体でないこと
要件8 社員(法人の最高意思決定機関である社員総会で議決権を有する者)の資格の得喪について、不当な条件をつけないこと
不当でなければ条件をつけることは問題ありません。
- 合理的かつ客観的である(誰がみてもわかりやすい)
- 公序良俗に反していない
- 退会が自由にできる
- 社員資格の取得と喪失について、法人の憲法である「定款」に明示しておかなければならない
(例)社員は個人に限る→(○)
社員は法人に限る→(○)
環境保全に興味がある者→(○)
社員は成人に限る→(○)
未成年者でも社員になることはできますが、社員総会で議決権を行使するためにはある程度の判断能力が必要とされるため、成人以上とすることは不当ではないと考えられます
NPO法人の現社員の推薦を得なければならない→(×)
中途退会は違約金を支払わなければならない→(×)
要件9 10人以上の社員を有すること
社員の定義は前記の定款で明確に定義づけておく必要があります。また法人設立後は、法人運営に支障をきたさないためにも10人という社員数は常にキープしておかなければなりません。
要件10 報酬を受ける役員数が、役員総数の1/3以下であること
具体的に説明しますと、役員報酬を4人に支払いたい場合は役員は12人以上必要です。
なお、報酬は役員としての報酬であり、役員と事務局職員などを兼務している場合、これに対して職員としての給与を受けることができます。この給与は役員報酬には該当しません。ただ、役員報酬なのか給与なのかのボーダーラインについては明確なものがなく、法人側が給与として支払ったとしても、管轄する行政が給与と認めない場合もあります。そういったトラブルを未然に防ぐためにも、役員兼務者の勤怠管理はしっかりしておくことが必要です。具体的にはタイムカードの打刻です。この他、一般的な交通費、通勤費は、費用弁償であるので、報酬には該当しません。
要件11 役員として、理事3人以上、監事1人以上を置くこと
役員とは理事及び監事のことです。理事は社員や職員を兼ねることはできますが、監事は社員にはなれても職員にはなれません。任期は2年以内です。
要件12 役員の中に下の欠格事由に該当する者がいないこと
- 成年被後見人又は被保佐人
- 破産者で復権を得ないもの
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- NPO法人法の規定に違反したことにより、又は刑法の一定の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 暴力団または暴力団の構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者
- NPO法人の設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から2年を経過しない者
要件13 各役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が2人以上いないこと。また、当該役員並びにその配偶者並びに三親等以内の親族が、役員総数の1/3を超えて含まれていないこと
具体的には、役員5人以下の法人では、親族等が1人でも含まれてはいけません。6人以上では、1人の親族等を含むことができます。
要件14 理事又は監事は、それぞれ定数の2/3以上いること
欠員数が定数の1/3超になったときは補充をしなければなりません。
要件15 会計は、次に掲げる会計の原則に従って行うこと
a.会計簿は正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること
b.財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、会計簿に基づいて収支及び財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示したものとすること
c.採用する会計処理の基準及び手続きについては、毎事業年度を通じて適用し、みだりに変更しないこと
以上のようにNPO法人には厳しい条件が課されています。これらの条件をクリアして初めてNPO法人としての認証を受けることができるのです。
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