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株式会社と合同会社の違い

会社は大きく株式会社と持分会社に分類されます。さらに持分会社は合名会社、合資会社、合同会社(LLC)に分類されます。 ここでは設立件数の多い株式会社と合同会社の違いをご紹介します。

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株式会社 合同会社
出資者の責任 有限責任 有限責任
設立時の最低資本金 規定なし 規定なし
設立時の出資者(※1)数 1名以上 1名以上
役員数 1名以上(※2) 全社員(※3)
役員の任期 2年(※4) 無制限
情報公開性 原則公開 非公開
最高意思決定機関 株主総会 総社員の同意
知名度 高い 低い
設立時登録免許税(※5) 150,000円 60,000円
定款認証 必要(※6) 不要
特徴 一般から出資を募集できるのでより大きな資金を集めやすい。配当は出資の割合に応じて行われる。 出資額に関係なく、出資者の教義で損益や権限を自由に決定できる。出資額は少ないが、優れた技術やアイデアを持つ人の起業に適している。

※1 株式会社では「株主」、合同会社では「社員」と呼ばれます。「社員」という名前ですが従業員という意味ではありません。
※2 取締役設置会社では3名以上必要
※3 合同会社では社員のうち経営にも携わる人のことを「業務執行社員」、経営には携わらない人のことを「社員」としています。
※4 株式譲渡制限会社は最長10年
※5 登録免許税は資本金の1000分の7の金額です。株式会社の150,000円と合同会社の60,000円は最低金額です。
※6 公証人の手数料として52,000円が別途必要です。

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